みかづき社労士ブログ【@東大阪・大阪東部】

4月から在職老齢年金支給停止の基準額が「65万円」に変わります

4月から在職老齢年金支給停止の基準額が「65万円」に変わります

2026年04月30日 10:11

4月から在職老齢年金支給停止の基準額が「65万円」に変わります


いまや定年後も働くのが当たり前で、高齢者の労働人口は年々増え続けています。

当然、65歳以降、年金をもらいながら働かれる方も増えていくということになります。


年金をもらいながら、フルタイムに近い形で働くと、金額によっては年金支給額が減額調整されますので、定年後の従業員さんの働き方についてご相談を受けることがあります。


枠が大幅に広がりましたので、そうそう調整されることはなくなってきましたが、しっかり試算して、従業員さんが不安にならないように説明してあげる必要がありますね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

↓お問い合わせ・HPはこちら

みかづき社労士事務所 【東大阪 大阪市 門真 大東 八尾】

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

詳細は以下の本文をご確認ください。


◆在職老齢年金の概要と改正

令和8年4月から、在職老齢年金制度の基準額が改定されます。


在職老齢年金とは、働きながら年金を受け取る高齢者に一定額以上の報酬がある場合、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。

これまで年金額が調整(支給停止)される基準額(賃金+老齢厚生年金)は月「51万円」でしたが、月「65万円」へ引き上げられます(令和8年度。賃金の変動に応じて毎年改定)。

対象となるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は減額されません。支給停止額の計算は月単位で行われ、基準額を上回った部分の半額が支給停止されます。

この改正により、収入が一定以上でも年金の減額が生じにくくなります。


≪改正後の年金支給額の計算方法(月額)≫

A 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円以下の場合→全額支給

B 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円を超える場合→基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2

 

◆従業員説明のポイント

次の点を押さえて説明するとよいでしょう。


・基準額が65万円に引き上がるため、働き方の幅が広がる:「収入が増えると年金が減るのでは」という不安を和らげます。

・給与は減らず、調整対象は年金のみ:誤解されやすいため、明確に説明すると安心感が高まります。

・年金額の具体的な試算は「ねんきんネット」で可能:従業員ごとに状況が異なるため、個別試算を案内すると理解が進みます。

 

高齢従業員の働く意欲を後押しする改正です。経験豊富な人材の活躍を支える機会へとつなげていきましょう。

 

【参考】

在職老齢年金制度が改正されます

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html

↓お問い合わせ・HPはこちら

みかづき社労士事務所 【東大阪 大阪市 門真 大東 八尾】

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー