みかづき社労士ブログ【@東大阪・大阪東部】

4月から食事補助の非課税限度額が7,500円に引上げへ

4月から食事補助の非課税限度額が7,500円に引上げへ

2026年04月27日 17:00

4月から食事補助の非課税限度額が7,500円に引上げへ


従業員さんにお弁当などの食事を提供している会社様はいらっしゃいませんか?


実はそれ、場合によっては現物支給として課税しないといけないんです。

一定のルールを守れば非課税になりますが、最近の物価上昇を受け、課税限度額が広がりました。また、残業時の食事支給は非課税になりました。


これまで食事代として一定額を控除していた会社様は運用を見直す必要があります。

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詳細は以下の本文をご確認ください。


所得税基本通達の改正により、4月から企業が従業員へ提供する食事補助(現物支給) の非課税限度額が月額3,500円から7,500円に引き上げられます。

昭和59年の制度創設から40年以上据え置かれていましたが、近年の物価上昇を受け、見直されることになりました。

 

食事補助とは?

食事補助は、従業員に対する福利厚生の一つです。企業が購入した弁当を支給したり社員食堂で食事を支給したりするほかに、設置型社食、食事チケットやカードを支給する方法などがあります。

従業員満足度の向上や健康維持、離職率の低下といった効果があるとして、注目されています。

 

非課税となる要件

従業員に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

① 従業員が食事価額の50%以上を負担していること

② 企業の負担額が月額7,500円(税抜)(現行3,500円)以下であること

 

深夜勤務や残業の取扱い

 深夜勤務(22時から翌5時)に伴い従業員へ支給する夜食代の非課税限度額についても、1回の支給額が現行の300円以下から650円以下に引き上げられます。

 なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

 

 福利厚生制度の充実は、賃上げに代わる待遇改善として従業員から喜ばれる一方、企業は経費計上することで結果的に法人税を節税でき、双方にメリットがあります。この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

【参考】

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(国税庁)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm

 

タックスアンサーNo.2594 食事を支給したとき(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm


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