みかづき社労士ブログ【@東大阪・大阪東部】

失業時の給付制限を受ける条件が変更されます。

2025年03月17日 07:18

従業員さんが退職する場合、雇用保険から手当の受給を検討する事が多いと思われます。自己都合退職の場合は、その受給資格決定日から7日間の待期期間+1ヶ月から3ヶ月間の支給されない期間(給付制限)が設けられます。


 この給付制限について、4月1日以降リ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、待期期間満了後すぐに基本手当を受給できるようになります。


また、「3ヶ月間はもらえない」と認識されている方も多いと思いますが、給付制限期間の運用自体も変更されており、待期期間+2ヶ月での支給が通常になっています。

退職後の生活のためになるべく早く受給したいという人もいるため、このような制度があることを退職時に伝えることが望ましいのでしょうし、間違った情報を伝えないように注意しないといけないですね。


 また、昨今SNS等で公的な制度の悪用を助長したり、そもそも間違った情報や誤解を招く情報を発信したりしている発信者が多いように感じます。そして、そういった情報をそのまま受け取って会社に要領を得ない問い合わせをしてくる従業員さんも増えてきています。わからない場合は調べて回答する必要があります。いつでも相談できる専門家を近くにおいておくこともご検討ください。


みかづき社労士事務所 【東大阪 大阪市 門真 大東 八尾】