みかづき社労士ブログ【@東大阪・大阪東部】

8月から高額療養費が変わります

8月から高額療養費が変わります

2026年08月26日 10:44

8月から高額療養費が変わります


代表から一言

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健康保険の高額療養費の制度を使えば、月ごとの医療費の上限を超えた分を払い戻してもらうことができます。


もちろんこういった制度も知らないと申請しそびれてしまうかもしれません。知識としてちゃんと知っておいて、従業員さんが入院や手術の際には案内してあげる必要があります。


こういった公的な制度と民間の医療保険などをうまく組み合わせて、いざというときに備えておきましょう。
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詳細は以下の本文をご確認ください。


私たち被保険者が医療機関で支払う一部負担金が高額になったとき、月ごとの自己負担限度額(以下、「月額上限額」という)を超える分は支払わなくてよいこととされ、後から払い戻されます。この超えた分を払い戻す健康保険の給付が、高額療養費制度です。


本制度について、高齢化の進展や医療の高度化により増大する社会保障費に対応するため、年間上限額を設けるなどの配慮をしたうえで、月額上限額を引き上げる改正が行われました。8月からは以下のとおりとなります。


70歳未満の年間上限額と月額上限額


① 標準報酬月額83万円以上の方

年間168万円を上限に月270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

(改正前は252,600円+(総医療費-842,000円)×1%)

② 同53~79万円の方

年間111万円を上限に月179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

(改正前は167,400円+(総医療費-558,000円)×1%)

③ 同28万円~50万円の方

年間53万円を上限に月85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

(改正前は80,100円+(総医療費-267,000円)×1%)

④ 同26万円以下の方

年間53万円を上限に月61,500円

(改正前は57,600円)

⑤ 低所得者の方

年間29万円を上限に月36,900円

(改正前は35,400円)


多数回該当


 本制度には、被保険者の負担軽減の観点から、直近1年間に3回以上高額療養費を受けると、4回目からは月額上限額が下がる仕組みがあります。


この多数回該当の月額上限額も所得に応じて決められており、上記①は140,100円、②は93,000円、③④は44,400円、⑤は24,600円となっています。この額は、長期療養者への配慮から、8月以降も据置きとなりました。


【参考】

【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます(協会けんぽ)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/009/002/

 


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