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マイカー通勤手当の非課税限度額が令和7年分年末調整から引上げに

マイカー通勤手当の非課税限度額が令和7年分年末調整から引上げに

2025年12月03日 19:17

物価等上がってきている中ですので、通勤手当の非課税限度額の枠が拡大するのは納得なのですが・・・

2025年4月に遡及して適用することになるため、対象者がいる場合は年末調整で還付する事になります。

税の事なのでいろいろ都合があるのでしょうが、遡及・・・担当者の手間数が増えますね。


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マイカー通勤手当の非課税限度額が令和7年分年末調整から引上げに

 
◆令和7年分年末調整における改正事項

2025年11月19日に改正された所得税法施行令に伴い、マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

2025年11月20日に施行され、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

差額が生じる場合は2025年末に行う年末調整で調整を行うことになります。

 

◆年末調整の実施方法

国税庁は、「通勤手当の非課税限度額の改正について」というページにて、改正内容を案内し、下記のリンクに記載されています。(参考リンク参照)

 

年末調整が済んでしまった会社も、再度見直しが必要になる場合もあります。

 

・通勤手当の非課税限度額の引上げについて

・年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例

・通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A

 

動画の解説もありますので、ご確認ください。

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm