
今後の緊急時における雇用調整助成金の在り方について
2026年05月11日 13:28
社会全体として大きな経済的危機が生じたときに、雇用を維持するための特例が出されることがあるのが、雇用調整助成金です。
記憶に新しいところでは「コロナ禍」で大幅かつ長期に渡る特例措置が行われたことを思い出します。
当時、手続きをさせてもらっていた時から「雇用の維持」にこだわる必要があるのかな?とか、行政からの直接支援で良いじゃないの?などと疑問も感じましたが、あんなに長期にわたると想定されてなかったこともあり後手後手で対策されていったため、やむを得なかったのかもしれません。
今後も経済危機、自然災害などの緊急事態は起こりえます。
国の対策ももちろんしっかり考えてほしいですが、我々自身も会社経営の危機管理や家族のこと、いざという時の備えを欠かさないようにしたいものです。
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詳細は以下の本文をご確認ください。
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厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会は2026年3月27日、過去に実施された雇用調整助成金の特例措置による功罪等を踏まえた今後の緊急時の在り方について、報告書を公表しました。
1 経済変動(例:リーマンショック)
○特例措置の効果を、一定期間の強力な雇用維持に加え、雇用失業情勢が厳しい時期の分散化と雇用失業情勢が落ち着いた状態での円滑な労働移動の促進と捉えることが適当
○特例措置の内容や期間について判断を行うにあたっては、経済・労働市場のデータ等を注視しながら、現場を熟知する公労使が分科会において議論を行い、判断することが適当
2 自然災害等(例:平成28年熊本地震)
○直近10年間で定着してきた、特例措置の実施の有無および内容の判断基準の運用を基本方針として定めることが有意義
○個々の事例への判断にあたっては、被災地の状況等も踏まえ、分科会において公労使が議論の上で適切に判断することが適当
3 コロナ禍など異例の緊急対応を要する危機
○異例の危機が発生した場合には政府全体で対応の在り方について検討を行うことが望まれるが、仮に、雇用調整助成金の特例措置が求められる場合は、危機の状況に応じ順次必要な見直しを行うとともに、雇用保険二事業が本来目的とする事業を行えない状況とならないよう、公労使が二事業・雇用保険財政の状況など注視し、公労使が定期的に議論する
同省では、報告書の内容を踏まえ、今後の緊急時における雇用調整助成金の特例措置や雇用維持支援等を適切に行っていくとしています。
【参考】
「緊急時における雇用調整助成金の在り方について」報告書
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71906.html
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