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定事業者マーク「こまもろう」を制定~こども性暴力防止法施行まであと1年

定事業者マーク「こまもろう」を制定~こども性暴力防止法施行まであと1年

2026年02月26日 10:57

定事業者マーク「こまもろう」を制定~こども性暴力防止法施行まであと1年


一定の取り組みに力を入れている事業者であることを証明するマークとしては、女性活躍に関する「えるぼし」や、育児に関する両立を支援する「くるみん」、介護と仕事の両立を支援する「トモニン」などがありますが、今回は子どもを性犯罪から守る事業者であることを証明する「こまもろう」が制定されたそうです。


子どもの性暴力に関する問題は後を絶たないですね。特にお子様を相手にした事業をされている会社様には関心の高い事柄だと思いますし、これから「日本版DBS」についても触れる機会が増えてくるのではないでしょうか?


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詳細は以下の本文をご確認ください。


こども性暴力防止法(学校設置者等および民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の施行が令和8年12月25日に決まり、こども家庭庁は、昨年12月25日に、国から認定を受けた事業者が表示する「こまもろうマーク」を発表しました。

 

◆「日本版DBS」とは


こども性暴力防止法の施行と同時に、「日本版DBS」が運用開始となります。「日本版DBS」とは、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度です。

この制度は、学校(幼稚園、小中高など)や認可保育所、障害児施設など、公立・私立を問わずすべての施設や事業者が義務の対象となります(法定事業者)。

また、放課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブ、認可外保育事業などの民間事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に対象となります(認定事業者)。

 

◆法施行に向けた取組み


「こまもろうマーク」には、「認定事業者マーク」と「法定事業者マーク」の2種類があります。これらのマークは、法に定められた基準を満たす施設・事業者のみによって表示されます。

いずれも施設の入口や受付、ウェブサイト、募集広告、求人広告などに表示されることで、子どもや保護者等が自然と目にし、子どもへの性暴力を防ぐ取組みを行っていることを認識できる環境づくりを進めるものとしています。


今後、こども性暴力防止法の施行に向けて「こまもろうマーク」を幅広く周知し、子どもに対して教育・保育などを行う事業者においては、このマークや「日本版DBS」を活用し、子どもを性暴力から守るための環境整備や取組みを行っていく必要があります。


【こども家庭庁「こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について」】

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/3457ec29/20251226_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_23.pdf


【こども家庭庁リーフレット「「こども性暴力防止法」スタートします。」】

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/8ed72261/20251225_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_12.pdf


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