みかづき社労士ブログ【@東大阪・大阪東部】

2026年4月施行 女性活躍推進法改正のポイント

2026年4月施行 女性活躍推進法改正のポイント

2026年02月05日 10:57

2026年4月施行 女性活躍推進法改正のポイント


[代表から一言]


みなさまの会社では女性の活躍状況はいかがでしょうか?


我が国では憲政史上始まって以来初めての「女性総理」が誕生いたしました。

いろいろな見方はあると思いますが、なにか空気が変わったようには感じます。


違った視点からのフィードバックをもらったり、いろんな立場の人たちのニーズを掬うことは、一瞬「嫌感」を持つこともありますが、成長のためにはすごく大切だと感じる今日この頃です。


会社経営と、成長発展のためにはすごく大事な要素ですね。


↓お問い合わせ・HPはこちら

みかづき社労士事務所 【東大阪 大阪市 門真 大東 八尾】

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

詳細は以下の本文をご確認ください。


女性活躍推進法について、2025年12月23日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」が公布されました。


これは、2026年4月1日の改正法施行に向け、企業に求められる対応内容や情報公表の考え方を具体的に示したものです。

 

◆新たに義務付けられた情報公表

改正省令・指針により、企業が公表すべき情報の内容が拡充されます。

特に、女性管理職比率の公表義務が拡大され、従業員101人以上の企業も対象となります。

これまで義務とされてきた男女間賃金差異の公表に加え、職業生活に関する機会の提供の状況や、仕事と家庭の両立支援に関する取組実績についても、企業の実情に応じて公表することが求められます。

 

◆公表が求められる具体的な項目

義務付けられる主な情報項目は以下のとおりです。

・男女間賃金差異

・女性管理職比率

これらは、従業員数101人以上の企業すべてで義務化されます。


加えて、選択して公表する項目として次のようなものがあります。

・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供実績(採用割合、係長級における女性比率など)

・職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の実績(男女別育児休業取得率、有給休暇取得率など)

これらは企業ごとの事情に応じて、複数選択して公表します。

 

初回の「男女間賃金差異」および「女性管理職比率」の情報公表は、改正法の施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。公表は自社ホームページまたは厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」などを活用し、年1回以上の更新が求められます。


【厚生労働省「女性活躍推進法が改正されました! 男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大 女性の健康上の特性への配慮も盛り込まれました」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001620180.pdf

 


実効性のある相談窓口の設置やハラスメント防止体制の構築、プロセス設計について、一度考えてみませんか。


【厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査 結果概要」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/0012590