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療養等と仕事の両立のために報酬が急減した場合の標準報酬月額改定に関する

療養等と仕事の両立のために報酬が急減した場合の標準報酬月額改定に関する

2026年10月07日 15:47

代表から一言


従業員さんにとって収入が下がったのに高い社会保険料のまま、というのは大変ですので、速やかに保険料が下げれるようになったということは良いことですね。


これまで育児短時間勤務についてのみだった特例が、療養や介護にも適用されるということのようです。


こういった制度も当然行政が勝手に適用してくれるわけではなく、届け出が必要です。

正しい知識を持って、対象の従業員さんに案内してあげないといけないですね。

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詳細は以下の本文をご確認ください。

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◆何のための特例措置?

 療養、育児または介護(以下、「療養等」という)と仕事を両立するため、勤務日数を減らす等の就労調整により、社会保険料の標準報酬月額が2等級以上低下した場合に、翌月から標準報酬月額を改定できるようにする特例措置が、令和9年1月1日より創設されます。

 通常の随時改定では、報酬減となった後も3カ月間、報酬減となる前の高い保険料を負担することとなります。

そのため、報酬減が3カ月以上続くことが見込まれるとして事業主から届出があった場合に、より速やかに標準報酬月額を改定できるようにする措置の創設が要望されていました。

 

◆措置を利用するための手続きは?

 事業主が、被保険者報酬月額変更届(特例改定用)に申立書兼同意書を添えて、日本年金機構の事務センター(または年金事務所)に提出します(組合管掌健保は、同時に健保組合にも提出)。


 なお、特例措置による改定後も、定時決定は行う必要があるため、「被保険者標準報酬月額算定基礎届」の提出は必要となります。 

 

◆措置を利用する場合に注意すべき点は?

 特例措置により、標準報酬月額が減少するため、将来の年金給付が減少すること、傷病手当金および出産手当金に影響が生じることについて、対象者に十分説明の上、あらかじめ書面で同意を得ておく必要があります。

 

【参考】

「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について 」(令和8年7月31日保保発0731第4号、年年発0731第1号、年管管発0731第7号)

https://www.mhlw.go.jp/content/001731743.pdf


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