みかづき社労士ブログ【@東大阪・大阪東部】

 精神障害による労災認定が7年連続で過去最多

精神障害による労災認定が7年連続で過去最多

2026年09月09日 10:10

精神障害による労災認定が7年連続で過去最多


【代表から一言】


10月からカスタマーハラスメント及び求職者等セクハラへの対策が事業主に義務付けられることになりますが、パワハラ・セクハラ・マタハラをはじめとしたハラスメント全般が、働く人たちに与える影響が大きくなってきていることは間違いないようです。


職場で起こるハラスメントが労災認定されてしまうと、会社に与える影響は計り知れないものがあります。


職場環境の改善や研修などを通じて、常に風通しの良い職場を作っていく努力が求められます。

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詳細は以下の本文をご確認ください。


◆精神障害による労災の増加


厚生労働省が7月15日に公表した令和7年度「過労死等の労災補償状況」によると、精神障害による労災の支給決定件数は1,082件となり、前年度(1,056件)を上回って7年連続で過去最多を更新しました。また、請求件数も4,958件と過去最多となっています。


業種別(中分類)に見ると、支給決定件数が最も多かったのは

「社会保険・社会福祉・介護事業」(151件)、

次いで「医療業」(139件)、

「道路貨物運送業」(68件)、

「総合工事業」(51件)、

「飲食店」(45件)の順となりました。


精神障害の認定要因としては、対人関係に関する

「上司等からのパワーハラスメント」(222件)が最も多く、

次いで「顧客や取引先、施設利用者等からの著しい迷惑行為」(127件)と

「セクシュアルハラスメント」(127件)が並び、

仕事の量・質に関する「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」(40件)を上回っています。


◆ハラスメント対策の徹底が必要


この結果からは、長時間労働のみならず、パワハラ、セクハラ、カスハラといった各種ハラスメントが精神的不調を引き起こしていることが読み取れます。


労働者の人生を守るために、そして貴重な働き手を失わないためにも、企業には、方針の策定・周知、相談体制の整備、職場環境の改善といった、ハラスメント防止措置の徹底がこれまで以上に求められています。


10月からは、新たにカスハラ対策と就活セクハラ対策が全企業に義務付けられますので、今一度、自社のハラスメント対策を確認する機会にできるとよいでしょう。


【参考】

令和7年度「過労死等の労災補償状況」を公表します(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74476.html